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宿泊約款

適用範囲

第1条 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条 当ホテルに宿泊約款の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日及び到着予定時刻
③ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
④ その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
① 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
② 満室により客室の余裕がないとき。
③ 宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及びその構成員並びにその関係者であるとき。
④ 宿泊しようとする者が、宿泊に関して又は当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
⑤ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑥ 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
⑦ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑨ 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊者の契約解除権

第6条 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊約款を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるにあたって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。

3. 当ホテルは、宿泊者が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及びその構成員並びにその関係者であるとき。
② 宿泊しようとする者が、宿泊に関して又は当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
③ 宿泊者が伝染病であるとき又はその疑いが濃厚なとき。
④ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑤ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑥ 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑦ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
① 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業。
② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
③ 出発日及び出発予定時刻。
④ その他当ホテルが必要と認める事項。

2. 宿泊者が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の利用時間

第9条 宿泊者が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3:00から翌午前11:00までとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
① 午後2時迄は、1時間1,050円(税込み)
② 午後2時以降は、室料金の100%

利用規則の遵守

第10条 宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
① フロントサービス時間
(イ)門限(ロビー階正面玄関)・・・なし
(ロ)フロント・・・24時間

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条 当ホテルは、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行にあたり又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室が提供できないときの取扱い

第14条 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

寄託物等の取扱い

第15条 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊者がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊者が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

第16条 宿泊者の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。 (飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)

駐車の責任

第17条 宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊者の責任

第18条 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内訳
宿泊者が支払うべき
総額
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料)
追加料金 ② 飲食代及びその他の利用料金
税金 イ. 消費税(地方消費税を含む)
ロ. 特別地方消費税

※備考:税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日→
↓契約申込人数
不泊 当日 前日 2日〜6日前 7日前
一般 9名まで 100% 50〜100% ※1
団体 10名以上 100% 100% 50% 30% 10%

※当日のキャンセルについて ●午後4時まで0% ●午後10時まで50% ●午後10時以降100%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。